受給資格者創業支援助成金〜助成金申請代行、助成金の診断をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社労士事務所。

助成金申請

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者が自ら創業し、労働者を雇用した場合に受給できる助成金。

雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある受給資格者が設立した事業にたいして支給されます。

法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出する必要があり、専ら当該法人等の業務に従事し、自ら出資し代表者であることも必要。

創業後3か月以内に支払った経費(200万円を上限)の3分の1まで支給。

 

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