特定就職困難者雇用開発助成金
就職が特に困難な一定の人を雇用する場合支給されます。
職業安定所からの紹介で、就職が特に困難な労働者を継続雇用する場合する場合に、支給される助成金で、その支払われる賃金の一部について、助成されます。
特定就職困難者とは
特定就職困難者とは、以下のような労働者をいいます。
- 身体に障害のある方
- 知的障害者
- 母子家庭
- 60歳以上の方
- 注;( )内は中小企業事業主に対する支給額および助成対象期間です。
- ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金額を上限。
など
支給される額
50万円
(90万円)1年
(1年)第1期25(45)万円
第2期25(45)万円
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
---|---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | [1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | |||
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 50万円
(135万円) |
1年
(1年6か月) |
第1期25(45)万円
第2期25(45)万円 第3期 - (45)万円 |
|
[3]重度障害者等(※3) | 100万円
(240万円) |
1年6か月
(2年) |
第1期33(60)万円
第2期33(60)万円 第3期34(60)万円 第4期 - (60)万円 |
|
短時間労働者(※4) | [4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 30万円
(60万円) |
1年
(1年) |
第1期15(30)万円
第2期15(30)万円 |
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 30万円
(90万円) |
1年
(1年6か月) |
第1期15(30)万円
第2期15(30)万円 第3期 - (30)万円 |