事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、労働者を一時的に休業等する場合
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成。
以下の用件で支給されます。
・雇用保険の適用事業主であること
・最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で10%以上減少していること。
・休業等を実施する場合は、労使協定をに基づくものであることなど。
休業手当または賃金相当額の1/2(中小企業は2/3)
教育訓練を実施したとき 一日1,200円
※支給限度は1年間に100日、3年間で150日