助成金申請

試行雇用奨励金

労働者の適正を判断する場合に受給できます。

職安あるいは職業紹介所からの紹介で労働者を試用する時に、対象の労働者を試行雇用した場合に受給できます。施行期間は原則として1ヶ月単位です(最長3ヶ月)。3ヶ月試みで雇う場合など(これより短い期間1か月、2か月も可)に使うことができます。

1週間の労働時間が、原則30時間以上(一定の場合は20時間以上)の条件で雇用をしなくてはなりません。

支給される額

次のような対象者1人につき月額4万円。3ヶ月まで支給されます。

就労の経験のない職業に就くことを希望する方

学校を卒業してから3年以内である方で、卒業後安定した職業に就いていない場合

2年以内に2回以上離職・転職をしている方

離職している期間が1年を超えている方

妊娠、出産育児を理由として離職した方

紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
次のいずれかに該当する者

  • 生活保護受給者
  • 母子家庭の母等
  • 父子家庭の父
  • 日雇労働者
  • 季節労働者
  • 中国残留邦人等永住帰国者
  • ホームレス
  • 住居喪失不安定就労者

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人材育成・雇用条件改善の助成金

社員を雇用した時の助成金

子育て中などの社員がいる場合

  • 両立支援助成金
  • その他雇用関係助成金

  • 雇用調整助成金
  • 営業時間

    平日10:00~18:00

    土・日・祭日は休業しております。

    お問い合わせ

    矢田行政書士・
    社会保険労務士事務所

    TEL/0853-63-0581
    FAX/0853-62-9114
    島根県出雲市平田町698番地
    E-mail/mail@yata.com

    業務範囲:島根県松江市・出雲市・斐川町・大田市・雲南市・八束郡・鳥取県米子市・境港市など

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