試行雇用奨励金
労働者の適正を判断する場合に受給できます。
職安あるいは職業紹介所からの紹介で労働者を試用する時に、対象の労働者を試行雇用した場合に受給できます。施行期間は原則として1ヶ月単位です(最長3ヶ月)。3ヶ月試みで雇う場合など(これより短い期間1か月、2か月も可)に使うことができます。
1週間の労働時間が、原則30時間以上(一定の場合は20時間以上)の条件で雇用をしなくてはなりません。
支給される額
次のような対象者1人につき月額4万円。3ヶ月まで支給されます。
就労の経験のない職業に就くことを希望する方
学校を卒業してから3年以内である方で、卒業後安定した職業に就いていない場合
2年以内に2回以上離職・転職をしている方
離職している期間が1年を超えている方
妊娠、出産育児を理由として離職した方
紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
次のいずれかに該当する者
- 生活保護受給者
- 母子家庭の母等
- 父子家庭の父
- 日雇労働者
- 季節労働者
- 中国残留邦人等永住帰国者
- ホームレス
- 住居喪失不安定就労者