助成金の申請で経営資金を確保~助成金申請代行、助成金の診断をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社労士事務所。

助成金は、国からもらえる返済不要のお金です。

助成金とは・・・

助成金を利用してみませんか。

 助成金は国から新規事業を始める方、あるいは既存事業の改善、異業種への進出、また高齢者の雇用安定化、雇用創出などに対して、一定の要件に当てはまる場合について支給されます。

これは返金不要なお金であり、創業時などの資金的にあまり余裕の無い時期には助かる制度です。ただし、雇用保険の加入事業所であったり(労働者を雇っている)、就業規則などの整備が必要であったり中小零細企業には負担があるのも事実です。

助成金を申請する機会に、しっかりした労務管理を行い、また帳票関係を整備する良いチャンスとなります。 

助成金を受給できる可能性がある場合

次のような場合、助成金を受給できる可能性があります。

雇用保険の受給資格者が創業する場合

受給資格者創業支援助成金

45歳以上の方が共同で(3人以上)会社をおこす場合

高年齢者等共同就業機会創出助成金

異業種事業をはじめる場合

中小企業基盤人材確保助成金

介護事業をはじめる場合

介護雇用管理助成金

介護基盤人材確保助成金

地域の発展に貢献する事業をはじめ、一定の要件の労働者を雇用する場合

地域創業助成金

助成金受給に共通する要件

  • 労働者を雇っていること、あるいは雇う予定があること。
  • 就業規則を完備していること。
  • 労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していること。
  • 各帳票類を完備していること。
  • 創業前に申請するものは、事前に申請書を提出していること。

助成金申請の流れ

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助成金申請のお申込み

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受給の可能性を診断

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書類の作成

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書類の提出と審査

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助成金の受給決定

助成金申請代行は、社会保険労務士におまかせください。

社会保険労務士は、助成金申請の専門家です。

定款作成は行政書士におまかせください

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。その職務は、権利義務、事実証明及び契約書の作成、各種許認可手続きなどを行っています。特に会社設立業務は、行政書士の主な業務となっております。

電子定款作成は、書類作成・手続き業務のプロである、行政書士におまかせいただくと、迅速で確実なサービスを提供できます。

 

社会保険労務士と行政書士のダブルライセンスでワンストップサービス

行政書士と社会保険労務士とのダブルライセンスでサポートいたします

当事務所は、助成金申請をはじめ、電子定款作成、株式会社設立、合同会社設立、会計記帳代行、給与計算代行業務を中心業務と致しておりますが、会社設立後の許認可も同時に承っております。介護保険事業者指定申請、古物営業許可申請、酒類販売許可など申請手続きも得意としております。

また、私が行政書士とあわせて、社会保険労務士の有資格者であります。会社設立後の手続き、特に労働・雇用関係の手続き、アドバイス、社会保険の加入手続きなども得意な分野であります。ご依頼いただければ満足いただけるサポートをさせていただきます。

助成金申請・国民生活金融公庫の融資申請のお手伝いも致しております。申請時の事業計画の作成アドバイス、助成金の受給要件の診断等、行政書士業務のみならず社労士業務もあわせたワンストップサービスでご利用いただけます。お気軽にお問合せください。

お申し込み・お問い合わせはこちらから

法律で社会保険労務士・行政書士は守秘義務を課されています。

業務について相談頂いた秘密は必ず守ります。

申請代行のプロ、社会保険労務士・行政書士が会社設立などの面倒な手続きを、あなたに代わって代行します。島根県 出雲市・松江市・斐川町を中心に業務を行っています。会社立ち上げ時の助成金申請から、融資事業計画書、経営全般についてアドバイスを致します。お気軽にお問い合わせください。

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