助成金は、国からもらえる返済不要のお金です。
助成金とは・・・
助成金を利用してみませんか。
助成金は国から新規事業を始める方、あるいは既存事業の改善、異業種への進出、また高齢者の雇用安定化、雇用創出などに対して、一定の要件に当てはまる場合について支給されます。
これは返金不要なお金であり、創業時などの資金的にあまり余裕の無い時期には助かる制度です。ただし、雇用保険の加入事業所であったり(労働者を雇っている)、就業規則などの整備が必要であったり中小零細企業には負担があるのも事実です。
助成金を申請する機会に、しっかりした労務管理を行い、また帳票関係を整備する良いチャンスとなります。
助成金を受給できる可能性がある場合
次のような場合、助成金を受給できる可能性があります。
事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、労働者を一時的に休業等する場合
中小企業緊急雇用安定助成金←もっともお問い合わせが多い助成金です。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成。
以下の用件で支給されます。
・雇用保険の適用事業主であること
・最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
・前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)
・休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
・出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり)
1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)
2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)
支給限度日数:3年間で300日
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)
※ 出向についても、解雇等を行わない上乗せ(4/5→9/10)及び対象者が障害のある人である場合の上乗せ(4/5→9/10)が適用されます。
雇用保険の受給資格者が創業する場合
45歳以上の方が共同で(3人以上)会社をおこす場合
異業種事業をはじめる場合
介護事業をはじめる場合
助成金受給に共通する要件
- 労働者を雇っていること、あるいは雇う予定があること。
- 就業規則を完備していること。
- 労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していること。
- 各帳票類を完備していること。
- 創業前に申請するものは、事前に申請書を提出していること。
助成金申請の流れ
助成金申請のお申込み
受給の可能性を診断
書類の作成
書類の提出と審査
助成金の受給決定
助成金申請代行は、社会保険労務士におまかせください。
社会保険労務士は、助成金申請の専門家です。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。その職務は、権利義務、事実証明及び契約書の作成、各種許認可手続きなどを行っています。特に会社設立業務は、行政書士の主な業務となっております。
電子定款作成は、書類作成・手続き業務のプロである、行政書士におまかせいただくと、迅速で確実なサービスを提供できます。
社会保険労務士と行政書士のダブルライセンスでワンストップサービス
当事務所は、助成金申請をはじめ、電子定款作成、株式会社設立、合同会社設立、会計記帳代行、給与計算代行業務を中心業務と致しておりますが、会社設立後の許認可も同時に承っております。介護保険事業者指定申請、古物営業許可申請、酒類販売許可など申請手続きも得意としております。
また、私が行政書士とあわせて、社会保険労務士の有資格者であります。会社設立後の手続き、特に労働・雇用関係の手続き、アドバイス、社会保険の加入手続きなども得意な分野であります。ご依頼いただければ満足いただけるサポートをさせていただきます。
助成金申請・国民生活金融公庫の融資申請のお手伝いも致しております。申請時の事業計画の作成アドバイス、助成金の受給要件の診断等、行政書士業務のみならず社労士業務もあわせたワンストップサービスでご利用いただけます。お気軽にお問合せください。

