子育て女性起業支援助成金
一定の要件を満たした、女性起業者が創業した場合に受給できる助成金。
12歳以下の子供と同居して子育てをしていて、雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、また有効求人倍率が全国平均を下回る地域において女性自らが起業し、起業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主になった場合に、当該事業主に対して起業に要した費用の一部について助成する制度。
受給できる額
当該法人等の設立の日から起算して3か月の期間について支払った費用(設立に関する費用、技能訓練に関する費用など)の額との合計額の1/3(200万円を限度)

