介護雇用管理助成金
介護事業者が、新サービス提供に伴い、雇用管理の改善を実施した場合、支給されます。
介護関係事業主が新サービスの提供等に伴い、採用など人的管理、就業規則の作成、賃金体系などの諸規程整備、ホームページ・採用パンフレットの作成など雇用管理改善のための事業を実施した場合です。
事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることが必要です。 雇用管理改善のために実施した事業経費の一部を助成。
改善計画期間内に実施した事業経費の1/2 教育訓練費用と、期間中に支払われた賃金の一部を助成
支給される額
10万円を限度として、経費の1/2、所定労働時間内の訓練を受ける期間又は時間に支払った賃金の1/2
健康診断を始めて実施した場合、経費の2/3
助成の対象となるもの
以下のような改善を行なった場合、助成されます。
- ホームページの作成、パンフレットの作成、求人誌への掲載など
- 雇用管理担当者への研修の実施、適性検査の実施など
- 就業規則の作成、専門家への相談、賃金体系の整備など
- 介護関係に特有な疾病についての健康診断の実施、短時間労働者に対する健康診断を実施した場合
採用の改善を図るもの。
雇用管理の改善を図るもの。
諸規程の整備
健康の確保に関するもの

