特定就職困難者雇用開発助成金〜助成金申請代行、助成金の診断をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社労士事務所。

助成金申請

特定就職困難者雇用開発助成金

就職が特に困難な一定の人を雇用する場合支給されます。

職業安定所からの紹介で、就職が特に困難な労働者を継続雇用する場合する場合に、支給される助成金で、その支払われる賃金の一部について、助成されます。

特定就職困難者とは

特定就職困難者とは、以下のような労働者をいいます。

  • 身体に障害のある方
  • 知的障害者
  • 母子家庭
  • 60歳以上の方
  • など

支給される額

雇用語の6ヶ月又は1年間(重度障害者等は1年6ヶ月間)に当該事業所の基準賃金額の1/2~1/4

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