キャリアアップ助成金
非正規労働者の雇用条件の改善などで受給できます。
非正規雇用の労働者(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
本助成金は次の6つのコースに分けられます。
- I 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
- II 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
- III 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」
- IV 有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」
- V 労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する「短時間正社員コース」
- VI 短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」
正規雇用等転換コース
雇用期間が6か月以上である労働者に
キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
キャリアアップの制度を盛り込んだ就業規則の改定
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- [1]有期契約労働者を正規雇用または無期雇用に転換すること
- [2]無期雇用労働者を正規雇用に転換すること
- [3]派遣労働者を正規雇用または無期雇用として直接雇用すること
- (2)(1)[1]~[3]の制度の適用後6か月を経過したこと
- (3)適用者に対して6か月分の賃金を支払ったこと
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適用内容 支給対象者1人あたり支給額 支給対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合 派遣労働者を直接雇用した場合 有期労働から正規雇用への転換等 40万円(50万円) 10万円加算 10万円加算 有期労働から無期雇用への転換等 15万円(20万円) 5万円加算 / 無期労働から正規雇用への転換等 25万円(30万円) 5万円加算 10万円加算 - 2 当分の間対象労働者の合計人数は、1年度1事業所あたり15人までを上限とします。
人材育成コース
キャリアップ計画に基づき、対象労働者に対する賃金テーブルを次の(1)~(5)のすべてを満たして改定すること。なお、職務評価加算の対象となるためには(6)も満たしていること。
- (1)対象労働者に対して実際に支給する基本給の金額ごとに区分した賃金テーブル(月給、日給、時給のいずれでも可)が作成されており、その賃金テーブルを3か月以上運用していたこと
- (2)(1)の賃金テーブルを3%以上増額改定すること
健康管理コース
短時間正社員コース
短時間労働者の週所定労働時間延長コース