助成金申請

特定就職困難者雇用開発助成金

就職が特に困難な一定の人を雇用する場合支給されます。

職業安定所からの紹介で、就職が特に困難な労働者を継続雇用する場合する場合に、支給される助成金で、その支払われる賃金の一部について、助成されます。

特定就職困難者とは

特定就職困難者とは、以下のような労働者をいいます。

    • 身体に障害のある方
    • 知的障害者
    • 母子家庭
    • 60歳以上の方

    など

    支給される額

    50万円

    (90万円)1年

    (1年)第1期25(45)万円

    第2期25(45)万円

    支給額
    対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
    短時間労働者以外の者 [1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
    [2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 50万円

    (135万円)

    1年

    (1年6か月)

    第1期25(45)万円

    第2期25(45)万円

    第3期 - (45)万円

    [3]重度障害者等(※3) 100万円

    (240万円)

    1年6か月

    (2年)

    第1期33(60)万円

    第2期33(60)万円

    第3期34(60)万円

    第4期 - (60)万円

    短時間労働者(※4) [4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 30万円

    (60万円)

    1年

    (1年)

    第1期15(30)万円

    第2期15(30)万円

    [5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 30万円

    (90万円)

    1年

    (1年6か月)

    第1期15(30)万円

    第2期15(30)万円

    第3期 - (30)万円

    • 注;( )内は中小企業事業主に対する支給額および助成対象期間です。

    • ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金額を上限。
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